一般的にクレジットカードは年齢条件が無ければ18歳以上(高校生除く)から持つことができます。ただ、未成年の方がクレジットカードを作る場合には必ず親権者の同意が必要となります。申込書などの書類に親権者同意欄があり、そこに親権者の名前の記入やハンコを押してもらう形になります。
中にはバイトもしているので親などにバレずにクレジットカードを作りたいという未成年者もおられるかも知れませんが、なぜ親権者の同意が必要なのかや、親に内緒で作ってバレたらどうなるのかなど気になると思います。
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目次
未成年者が親権者の同意無しにクレジットカードを作れない理由
まず未成年者とは、満20歳未満の人をいい、民法上では制限行為能力者とされています。これは単独では法律行為を行うことができず、法律行為は原則として親権者や後見人が法定代理人として代わりに行わなければなりません。
もし、本人が法律行為を行う場合には親権者など法定代理人の同意が必要と決められています。
契約は法律行為と民法で定められていますので、クレジットカードでは立替払契約やクレジット契約などがあり必ず親権者の同意が必要となります。(例外もあります)
親権者の同意が無ければ契約を取り消す事ができる
未成年者が親権者の同意が無ければクレジットカードを作れない理由としては、先程紹介したように民法で定められているからなのですが、民法で未成年者が親権者など法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は取り消すことができるとも定められています。
単に法律行為を行うことができないと決められているだけならクレジットカード会社側からすればそれほど問題ではありませんが、取り消しができるという部分があるので、契約したのに勝手に未成年者の都合で取り消しされると困ります。
ですので、そのような事が無いようにクレジットカード会社では必ず親権者の同意を求めています。
親権者など法定代理人の同意がある場合や追認された場合には、それ以降の取り消しができなくなり、いくら未成年者であるからといっても契約を取り消す事ができなくなります。
結婚していれば未成年者でも成人とみなされる
原則的にクレジットカードは未成年者は単独で契約はできません。必ず親権者の同意が必要となります。しかし、例外的に民法で結婚している場合には未成年者であっても成人とみなす成年擬制というものがあります。
従って、親権者の同意が無くても成人とみなされ単独での法律行為も可能となっています。同時にこれは未成年者を理由とした契約の取り消しができなくなることを意味します。
親権者が保証人になる訳では無い
親権者が同意するということは、制限行為能力者の契約行為に対しての同意であり、別に親権者が保証人となる訳ではありません。
そもそもクレジットカードは審査によって本人の支払能力を判断してクレジットカードを発行しており、保証人を必要とはしていません。
親権者の同意は親の信用情報に影響は無い
未成年者が親権者の同意を得てクレジットカードを作る訳ですが、親権者の信用情報には全く影響がありません。信用情報はあくまでも本人のものであって、未成年者でも信用情報は本人の情報が登録されます。
また、審査において親権者の信用情報をクレジットカード会社が照会することはありません。
親にバレずに内緒でクレジットカードを作る事はできる?
法律は別にして、クレジットカードを未成年者の方が親など親権者に内緒でバレずに作ることができるかと言うと不可能ではありません。但しいくつかの問題もあります。
- 申込書の取り寄せ
- 同意の確認の電話がある場合もある
- クレジットカードの受取り
- 利用明細書や郵送物
申込書の取り寄せ
クレジットカードの申込みはインターネットから簡単にできるのですが、未成年者の申込みの場合は同意書への親権者の記入やハンコが必要になりますので、郵送での申込みとなります。実家住まいの場合はクレジットカード会社からの郵送物を親に発見される可能性があります。
同意の確認の電話がある場合もある
次に、親権者への同意の確認の電話がある場合もあります。これはクレジットカード会社が必要と判断した場合に行われる可能性があります。どのクレジットカード会社が同意の確認の電話を親権者にするかは分かりません。どのカード会社でも可能性はゼロではありません。
特に一人暮らしをしている場合に自宅に電話がかかっても分かりません。
クレジットカードの受取り
クレジットカードは本人限定受取郵便や佐川急便の受取人確認サポートなどで届く場合が多いです。家に自分しかいなければ良いですが、親が受け取ろうとしても、本人限定の場合は本人が自分の本人確認資料を提示しなければ受け取れません。
そんな重々しい郵送物があれば親も何が届いたのか気になるでしょう。
利用明細書や郵送物
利用明細書に関してはWEB明細を利用すれば郵送は無くなりますので問題はありません。また、郵送物では関連サービスの案内などは止める事が可能ですが、重要な連絡は郵送で送られてくる可能性があります。
親権者の同意欄を自分で書いて内緒でクレジットカードを作りバレた場合はどうなる?
もし、未成年者が親権者の同意欄を自分で記入してクレジットカードを作った事がバレてしまった場合についてです。
一番多いのが親にバレるというパターンだと思います。注意で済むか反対された場合にはカード会社に親が連絡して契約の取り消しを申し出るかも知れません。そうなるとクレジットカードは使えなくなります。
クレジットカード会社側としては利用に問題が無ければそこまで細かく調べると言うようなことはありません。
取り消しできない場合もある
例えば未成年者が成人と偽って申込みをした場合や、親権者の同意を得ている様にカード会社を巧みに騙して信じさせ契約した場合に、許術を用いたと判断された場合には取り消しができない可能性もあります。この辺は裁判所の判断にあるので状況によって異なります。
トラブルや信用低下を招かない為にも未成年者は親権者の同意を得る事が重要
いくら未成年者で親に内緒でクレジットカードを持ちたいと思っても、何かトラブルが合った場合には面倒なことになってしまいます。利用目的や必要な理由などをしっかり親に説明して同意を得る方が有益ですし面倒なトラブルも避けられます。
万が一、支払の遅延が発生すれば若くして信用は低下し、成人になっても暫くクレジットカードやローンを利用できなくなる可能性が高くなってしまいます。CICでは20歳未満で発生した延滞と言うコメントが記載されることもあります。
信用情報は一定期間経過すると消えますが、その会社内では要注意人物として登録され続ける可能性もあります。
プリペイドカードやデビットカード、家族カードと言う方法もある
未成年者の方でどうしてもクレジット決済を利用したい場合には、国際ブランドが搭載されたプリペイドカードやデビットカードなどを申込むか、家族のクレジットカードで家族カードを発行して利用するという方法があります。
いずれも自身の信用は必要としませんし、自分が審査されることもありません。ただクレジットヒストリーは構築できないデメリットがあるだけで決済は可能です。
【参考】クレジットカードとデビットカードの違いを比較どちらが良いかなど詳しく紹介
デビットカードは銀行口座と紐付いた国際ブランド付きのカードです。