クレジットカードの審査では信用情報というものが可否判定に影響してきます。審査ではこの情報を一つの判断材料として利用されています。ここでは信用情報にはどのような種類があり、どのような目的で利用され審査に影響するのか詳しく紹介します。
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目次
信用情報とは?
信用情報(個人信用情報)とは、クレジットヒストリーとも呼ばれており、個人のクレジットカードやローンなどの申込情報、契約内容に関する情報、支払・返済状況などの情報の事をいいます。
信用情報はクレジットカード会社や信販会社、消費者金融などが独自に保有しているものでは無く、指定信用情報機関へ加盟し割賦販売法や貸金業法など様々なルールに基づいて信用情報の登録・照会をしています。
信用情報の利用目的
信用情報を利用することでその人の支払能力の有無を把握し、利用者に対して過剰な貸付の防止や多重債務の防止等を目的として利用されています。
それ以外での利用は規則により禁止されており、信用情報を自社等の営業活動に利用したり、入社採用の際にその人に借金が無いか調べるような利用は禁止されており、違反すれば利用停止や強制解約などの処罰が事業者に課せらる仕組みになっています。
信用情報は単なる情報の一つ
信用情報は支払遅延などのネガティブな情報も登録されるため、信用情報=ブラックリストとイメージされる方もおられるかも知れませんが、信用情報は、単純に事実だけが登録されている記録です。
信用情報は信用できる・信用できないで分けられていたりしませんし、評価されているわけでもありません。遅延などの情報も登録されますが、きちっと支払をした事実も登録されます。ましてや支払の遅れが多い人をブラックリストのようにリスト化されている事はありません。
信用情報はどのような種類・内容の情報が含まれる?
例えば多くのクレジットカード会社などが加盟する指定信用情報機関であるCICの信用情報には主に以下の3つの種類の情報が登録されています。
- 申込に関する情報
- 契約・取引に関する情報
- 利用記録
※ それぞれの情報には個人を識別するための情報が付随しています。
申込に関する情報
クレジットやローンを新規申込みをした際に、加盟するクレジットカード会社等が支払能力調査の為に照会した情報が登録されます。申込みをした人の氏名・生年月日・郵便番号・電話番号、カードやローン、リースなどどのような契約の申込みをしたかが分かるようになっています。
契約・取引に関する情報
いわゆるクレジット情報で信用情報の主となる情報です。
登録した会社名や契約した個人の属性情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、免許証等の公的資料など)、どのような契約をしているか、契約額や支払状況、割賦販売法及び貸金業法に関連する情報などが登録されます。
利用記録
途上与信や再照会、類似再照会、配偶者再照会など個人信用情報を照会した場合にその記録が登録されます。もちろん本人やその同意を得た人又は契約している会社など限られた人しか利用はできません。
信用情報の詳しい内容に関してはこちらの記事で詳しく紹介しています。
信用情報の保有期間
信用情報は登録されるとずっと残るという訳ではありません。それぞれの情報に関して保有期限というものがあり、それに基づいて取扱されます。
情報の種類 | 情報の内容 |
---|---|
申込情報 | 6ヶ月 (照会日又は申込日から) |
契約・取引に関する情報 | 最長5年 (契約期間中及び契約終了後) |
利用記録情報 | 6ヶ月 (利用日から) |
クレジットカードに申込をした場合、カード会社がその内容を信用情報として登録します。また、審査などで信用情報を照会した場合、利用記録としてカード会社等が信用情報を照会した事実が記録されるようになっています。これらの情報は約6ヶ月間保有されます。
一方で契約内容や取引に関する情報は最長で5年間保有され、毎月の支払の入金情報なども分かるようになっています。
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信用情報の登録と照会に関する決まり事
信用情報はクレジットカード会社やローン会社などが勝手に登録したり照会している訳ではありません。信用情報についてはいくつかの決まりがあります。
割賦販売法と貸金業法で定められた義務
割賦販売法では、クレジットの支払が増えすぎて利用者が日々の生活に困ったり、自宅を失う事が無いように必ず支払可能見込額を算定する事を義務付けています。そして、クレジット債務を調査するために指定信用情報機関に信用情報を登録・照会する義務を与えています。
貸金業法でも同様に、利用者に過剰な貸付が無いように、多重債務に陥らないように信用情報の登録と照会が義務付けられています。特に貸金業法では総量規制によって個人の総借入額が年収の3分の1を超える貸付や返済能力を超える貸付は禁止されています。
従って、クレジットカード会社や貸金業者は申込希望者があれば信用情報の登録・照会を絶対にしなければ法律に違反する事になります。
※ 銀行にはカードローンがありますが、銀行は銀行法が適用され貸金業とは違いますので、総量規制の影響も受けませんが信用情報機関への参加や信用情報の登録・照会を行っています。
信用情報は信用情報機関に登録・保有されている
信用情報は信用情報機関という会社に登録・保有されています。
信用情報機関は3つあり、内2社が指定信用情報機関と呼ばれています。
- CIC(指定信用情報機関)
- JICC(指定信用情報機関)
- 全国銀行個人信用情報センター
CICはクレジット会社の共同出資で設立された会社で、主にクレジットカード会社が加盟会員となっています。JICCは、消費者金融業界の情報センターとしてスタートしており、主に貸金事業者をはじめ銀行、信金などが加盟会員となっています。もちろん両方に加盟している事業者もあります。
また、CICは割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として経済産業大臣(割賦販売法に基づく)と内閣総理大臣(貸金業法に基づく)の指定を受けており、JICCは貸金業法に基き指定信用情報機関として内閣総理大臣から指定を受けています。
全国銀行個人信用情報センターは、基本的に銀行又はそれに準ずる事業者が参加する団体です。
信用情報の登録・利用について同意取得の義務付け
割賦販売法や貸金業法では信用情報の登録・照会する場合、申込者本人の同意を申込時に必ず得る事を義務付けています。従って、クレジットカードの申込の前には個人情報取扱いなどの注意事項、会員規約などにもその会社が加盟する信用情報機関に照会・登録する事に同意すると書かれています。
クレジットカード会社等は同意無しに勝手に信用情報を登録・照会してはいけない決まりになっており、契約したい場合には必ず同意しなければなりません。
例えば三井住友カードでは、申込時の会員規約等には以下のように掲載されています。
2.個人信用情報機関への登録・利用
(1)本会員及びPA‐TYPEカード会員(本会員及びPA‐TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
(2)本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
(3)本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。(参考:三井住友カード)
クレジットカード以外でも携帯電話各社でも携帯端末等の商品代金の分割払い(個別信用購入あっせん契約)では信用情報機関への信用情報登録の記載があります。例えばNTTドコモなら以下のように掲載されています。
個人信用情報機関への個人信用情報の照会および提供について
当社は、お客様の支払能力調査のため個別信用購入あっせん契約締結前に、当社が加盟する個人信用情報機関(以下加盟信用情報機関とします)および加盟信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下提携信用情報機関とします)へお客様の個人信用情報を照会し、照会結果を割賦契約者の支払能力および返済能力に関する調査のために利用します。また、個別信用購入あっせん契約締結後、加盟信用情報機関および提携信用情報機関へお客様の個人信用情報を提供します。(参考:NTTドコモ)
この様に信用情報の登録・利用に関しては必ずその旨が記載されており、これらに同意した上で契約となります。
信用情報を登録されたくないという場合には、クレジットカードであれば例えば信用を必要としないデビットカードを持つという方法もあります。また、携帯電話であれば一括払いで端末を購入するという方法もあります。
信用情報は誰でも見る事ができる?
信用情報機関に登録されている個人の信用情報は誰でも見る事はできません。
- 信用情報機関に加盟する会員企業
- 本人又はその代理人
まず信用情報機関に加盟するクレジットカード会社等の加盟会員企業であれば、同意を得ている人の信用情報を必要に応じて照会することができます。他にも、本人又は本人が委任した任意代理人や親権者等の法定代理人、法定相続人などが自分の信用情報を開示請求し取得することができます。
全く関係の無い会社や他の第三者などが勝手に個人の信用情報を見ることはできません。
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信用情報はどのような場合に登録・照会され管理されている?
信用情報はどういう場合に登録され、照会されるのか気になる所だと思います。
信用情報が登録される場合
信用情報は以下のような場合に登録されます。
申込をした時 | クレジットカードやローンに申込をした際、照会内容が情報が登録されます (申込日や申込した契約内容など) |
---|---|
クレジット契約やローン契約をした時 | クレジットカードで買物をした情報、ローンでお金を借りた時にその情報が登録されます (利用金額など契約内容) |
毎月の支払・返済をした時 | クレジット利用やローン利用で、毎月の支払・返済をした時にその情報が登録されます (支払日の支払状況など) |
信用情報を照会した時 | クレジットカード会社やローン会社が審査等の決められた目的の為に信用情報を照会したという記録 (会社名や目的など) |
クレジットカードやローン、分割払いなどを申込みすると審査が必ずあります。その中で割賦販売法や貸金業法に基づいて義務付けられている信用情報の照会が行われます。この照会の事実がまず登録され、申込者や申込日、どのような契約内容の申込みをしたのかが登録される仕組みになっています。
次に審査に通り契約が成立した場合にはその情報が登録されます。そして、毎月の支払や返済といった情報も順次更新登録されていきます。また、途上与信や法定途上与信を行った場合、開示請求があった場合などにはその照会した事実も記録され登録されます。
※ クレジットカード会社やカードの種類によっては締め日と支払日の関係上、1回払いにしていても2ヶ月を超えた場合には割賦要件を満たすとして信用情報として登録される場合があります。
信用情報が照会される場合
信用情報の照会では主に与信判断や与信管理・途上与信で利用・登録されています。
与信判断 (初期与信) |
クレジットカードやローン・キャッシング等の申込があった場合 (支払・返済能力の調査) |
---|---|
与信管理・途上与信 | クレジットカード更新時や定期的にその人の支払・返済状況を確認 (支払・返済能力の調査) |
その他 | 登録・変更の内容を確認する必要がある場合 |
信用情報が照会される主なシチュエーションとしては、新規申込時や姓名が変わったりして本人を特定するために類似照会をかけたりします。また、契約中にその人の信用状況を確認するために途上与信の為に照会されたり、割賦販売方や貸金業法で定められた法定途上与信の為に照会される場合があります。
信用情報の管理のされかた
指定信用情報機関には、信用情報の安全かつ適正な管理が求められており以下のような取り組みが行われています。
事業者が加盟するには審査がある
クレジットカード会社や信販会社、貸金事業者などは信用情報機関の会員として加盟する際に決められた加盟資格の要件を満たしていなけれ加盟できません。また、加盟するには審査がその事業者に対して行われます。特に信用情報と個人情報の取り扱いに関してはしっかりと確認されます。
常に利用のモニタリングが行われている
信用情報機関では常に信用情報の利用に関してモニタリングが実施されています。加盟会員の照会件数の急な増減、会社等の規模から考えられる照会・登録件数などおかしな点が無いか常時チェックされています。
加盟会員の登録・照会は暗号化して行われる
クレジットカード会社等の加盟会員が信用情報を登録・照会する場合には専用の端末と暗号化ソフトが導入され、データの送受信の安全性が確保されています。
信用情報のデータ管理
信用情報は一般的に信用情報機関のシステムセンターと呼ばれる場所で保管されています。また、信用情報機関では信用情報を取扱う人を限定し、アクセス記録や業務監査、ルール違反に対する罰則などを明記して慎重に取扱い管理されるような仕組みになっています。
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信用情報の交流
3つある信用情報機関では信用情報の交流というものを行っており、信用情報の一部を相互に照会することができるようになっています。簡単に言うと一部の信用情報の共有が行われています。
信用情報の交流では2つのネットワークがあり、一つは「FINE」と呼ばれるもので、もう一つが「CRIN」と呼ばれるものです。
信用情報の交流の目的
- 過剰なお金の貸付の防止
- 多重債務者発生の防止
信用情報機関では信用情報の一部を相互に交流し共有する事で、利用者に対する過剰な貸付を防いだり、多重債務に陥らないようにする事を目的としています。交流によって総借入残高の把握などができるようになっています。
FINE(Financial Information Network)
FINE(Financial Information Network)は、CICとJICCの2つの信用情報機関で行われている交流ネットワークです。この信用情報の交流は貸金業法の指定信用機関制度に基づいて行われています。
貸金業法では、複数の指定信用情報機関がある場合には貸金業者が全ての指定信用情報機関を利用でき、利用者の総借入残高を把握できるように相互に交流する事が義務付けられています。
これは貸金業法の総量規制に対応するためのもので、どちらかだけに存在する情報も交流によって総借入残高が把握できるようになっています。
対象信用情報機関 | CIC、JICC |
---|---|
交流の内容 | 信用情報 (申込情報や契約・取引に関する情報) |
CRIN(Credit Information Network)
CRINは、3つの信用情報機関が交流するネットワークで、こちらは自主的な交流ネットワークとなっています。CRINも利用者への過剰な貸付防止や多重債務に陥らないようにする目的があります。
共有される情報は、信用情報の中でも異動情報(支払遅延等の金融事故)、そして紛失・盗難などの本人が申告した情報が交流されます。
対象信用情報機関 | CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター |
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交流の内容 | 信用情報 (契約・取引に関する情報で、異動情報) |
信用情報が与える影響について
信用情報は、分割払いやローンなど個人信用を必要とする取引で影響があります。
利用実績や支払が良好な場合
クレジットやローンなどの適度な利用実績があり、支払も遅れる事なくきちっと支払っている事実が信用情報に登録されていれば、新規申込のクレジットカードやキャッシング、ローンなどの審査でより有利となります。
支払遅延や異動情報が登録されている場合
毎月の支払が遅れていたり、任意整理や民事調停、自己破産など異動情報が登録されていると、新規のクレジットカードやローンの申込みの審査に通る可能性は相当低くなります。1度支払の遅れがあり、その後はきちっと支払をしていればそれほど影響しない事もありますが、何度も延滞をしていたりすると信用は低くなり審査では不利となります。
信用情報が全く登録されていない場合
中にはクレジットカードやキャッシング、ローンなどを過去に利用したことが無いという方もおられると思います。20代前半など若い方であれば有り得る話ですが、30代40代で信用情報が全く無いと審査では不利になる場合があります。
ある程度の年齢で信用情報が無いと、信用できるのか信用できないのか判断が難しくなります。もしかすると過去に債務整理をした為に信用情報が無いのかも知れないと判断される可能性もあります。信用情報が登録されていないのは必ずしも良い言うわけではありません。